個人のご相談
債権回収
1.債権回収は早期かつ合法的に行う必要がある
会社を経営していると、取引先からの入金の遅れや、売掛金が回収できないといった事態に遭遇します。
取引先に対して電話や直接会って催促しても支払ってくれない場合、泣き寝入りをしたり、逆に行き過ぎた取り立てをしてしまうこともあります。
安易に諦めてしまっては、本来得るべき正当な報酬が得られないばかりか、今後の企業活動にも支障を来しかねません。一方で、一歩間違えると恐喝になってしまうこともあり、逆に相手方から損害賠償請求を受けることもあります。
したがって、合法的かつ効果的に債権を回収する必要があります。
当事務所は、これまでに債権回収を担当してきた実績があります。
2.債権回収を弁護士に依頼するメリット
(1)弁護士による交渉で早期に債権回収を実現できる。
自社で債権回収のための交渉をしても、連絡が取れなかったり、約束を反故にされることがよくあります。
そして、時間がたてばたつほど、債務者の財産が劣化し、債権回収の見込みが下がります。
弁護士が、支払わなければ法的手段をとる意思を明確にしたうえで、債権回収に臨むことで、早期に債権回収を実現することができます。
(2)債務者の財産がなくなる前に財産の保全ができる。
債権回収では、裁判所で判決を得ても、その時点で債務者の財産がなく、支払いがされない可能性があることを常に念頭におき、事前に対策を講じる必要があります。裁判前の仮差押えの手続きにより、債務者の財産を保全することで、債務者の財産隠しを防ぎ、確実な債権の回収が可能になります。
(3)債務者の財産の差押え、強制執行により強制的な債権回収ができる。
債務者の財産の差押え、強制執行により強制的な債権回収ができることは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
債権回収は時間との戦いで、時間がたてばたつほど、債権の回収の見込みは悪化します。債権回収について債務者の協力を得られないときは、迅速に財産を保全し、判決を得て、強制執行により債権回収をすることが必要です。
(4)自社で対応するストレスから解放され、事業に専念できる。
債務者に自社で対応すると、連絡が取れない、支払い期限を決めたが守られないなど不誠実な対応をされ、多大なストレスを抱えてしまいがちです。債権回収は精通した弁護士にまかせ、経営者は事業に専念することが最も合理的です。
(5)債権回収に精通した弁護士だから、臨機応変に最もよい手段を選択できる。
債権回収には、内容証明、支払督促、公正証書、即決和解、裁判、仮差押え、強制執行、その他さまざまな手段があります。
そして、どの手段を選ぶか、どの財産を仮差押えするか、どの順番で行うかによって、債権回収の結果は変わります。
債権回収に精通した弁護士だから、ケースに応じた臨機応変な対応で、ベストな結果を出すことができます。
3.債権回収の方法
(1)弁護士による交渉
債権や売掛金、請負代金が回収できない場合、弁護士に相談する以前に、すでに電話や面談による催促を行っていながら効果が出ないことも珍しくありません。
ですが、弁護士が交渉の窓口となるだけで、相手の反応が変わることがあります。
弁護士が交渉を担当するということで、相手方に本気で回収に動いていることが伝わるためです。
弁護士が介入した時点で、回収の可能性が高まります。
(2)弁護士による内容証明郵便の発送
弁護士に依頼しなくても、貴社自身で内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することも可能です。
ですが、貴社自身で内容証明郵便を送付したとしても、相手方に与える影響はさほど大きくはないともいえます。
一方、弁護士が貴社の代理人として内容証明郵便を送付した場合、相手方に対し「このままでは裁判を起こされるかもしれない」と考えさせるきっかけをつくることが可能となります。
これによって、相手方との交渉が実現し、回収の可能性が高まることが期待できます。
(3)弁護士による民事調停手続
調停は、裁判所を利用し、調停委員を交えた話合いによる解決を探る手続です。
貴社自身が、弁護士を立てずに調停の申立を行うことは可能です。
しかし、調停はあくまで話し合いであるため、相手方に与える影響はさほど大きくないことも考えられます。
これに対して、弁護士が貴社の代理人として調停を申し立てた場合、相手方に対し「調停が成立しなければ訴訟にまで発展するのではないか」と考えさせることができます。
訴訟にまで発展した場合、相手方も弁護士を立てて対応することが通常ですから、弁護士費用までかけて支払を拒むことが得策かどうかを検討させることも期待できます。
これによって、調停段階での回収が期待できます。
(4)支払督促手続
支払督促手続とは、相手方に金銭の支払等をするよう督促する旨の書類を裁判所から相手方に送付してもらい、書類に記載された債権を認めてもらう制度です。
支払督促手続自体による回収が期待できるほか、代理人に依頼した上で支払督促手続を行っている場合、訴訟提起されるリスクがあることを相手方に認識させ、早期の回収可能性を高めることが期待できます。
(5)少額訴訟手続
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟であり、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う特別な訴訟手続です。
もっとも、相手方が異議を申し立てた場合には通常訴訟手続に移行するため、相手方が異議を出してくる可能性が高い場合には、はじめから通常訴訟を選択することも考えられます。
少額訴訟手続も、支払督促やその他の手続同様、弁護士を代理人として選任することで、相手方に対し訴訟提起されるリスクを認識させ、早期の回収可能性を高めることが期待できます。
(6)訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続は、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
ですが、訴訟提起後、相手方が事実関係を争わず、早期に和解が成立したり、判決が出たりすることで、速やかに解決することも少なくありません。
訴訟も債権回収のための一つの交渉手段となり得ます。まして、相手方が拒否すれば、判決によって支払いを命じられるリスクがあることから、相手方も訴訟を完全に無視し続けることは困難といえます。
(7)強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などがある場合、相手方が任意の支払に応じないときには、裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には、大きく分けて、
- 不動産執行
- 動産執行
- 債権執行
の3種類があります。
実務上よく利用する強制執行は、③債権執行です。相手方の預金口座が判明していれば、銀行預金の差押えを行います。
また、相手方の取引先が判明している場合には、売掛金等を差押えることも可能です。
相手方にとって、預金や売掛金が差押えられると、今後の資金繰りにも影響するため、直ちに支払に応じることも珍しくありません。