弁護士費用
1 弁護士費用について
弁護士にお支払いいただく費用の種類としては、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
法律相談料
(1)法律相談料
30分ごとに5,500円(税込み)
なお、法テラス基準に合致する場合には、法テラスによる無料法律相談に対応できますので、ご検討下さい。
(2)事業に関する法律相談料
30分ごとに5,500円以上、27,500円以下(税込み)
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はいわゆる「ファイトマネー」にあたります。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払いいただく必要はありません。
実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただきます。手数料をお支払いいただく場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
顧問料
(1)個人のご依頼者様(ホームロイヤー契約)
個人のお客様とホームロイヤー契約を締結し、個人のお客様の「かかりつけ弁護士」として、継続的に法的サービスを提供することに対してお支払いいただくものです。
毎月5,500円(税込み)~
(2)事業者様
顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。
毎月3万3000円以上(税込み)~(標準5万5000円)
2 当事務所の弁護士費用
(1)一般の民事事件(損害賠償請求、貸金返還請求、不当利得返還請求など)
① 示談交渉事件、調停事件、訴訟事件等の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、 3,000万円以下の場合 | 5.5% + 9万9000円 | 11% + 19万8000円 |
3,000万円を超える場合 | 3.3% + 75万9000円 | 6.6% + 151万8000円 |
※経済的利益とは、その訴訟で請求する額、もしくは請求されている金額や土地の価格などをいいます。
※着手金の最低額は、10万円とさせていただきます。
※着手金及び報酬金の金額は、事件の内容等により33%の範囲内で増減額させていただきます。
※示談交渉事件から調停事件、調停事件から訴訟事件、示談交渉事件から訴訟事件などへ引き続き事件を受任する場合、着手金も別途お支払い頂きますが、この別途お支払い頂く着手金の金額は、2分の1程度減額させていただく場合があります。
② 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え、 3,000万円以下の場合 | 1.1% + 3万3000円 | 2.2% + 6万6000円 |
3,000万円を超える場合 | 0.55% + 19万8000円 | 1.1% + 39万6000円 |
※着手金の最低額は、10万円とさせていただきます。
※事案の内容により、33%の範囲内で増減額させていただく場合があります。
(2)交通事故損害賠償請求事件
上記(1)①に準じます。
ただし、ご依頼者様の加入している自動車任意保険に「弁護士費用特約」がある場合、相談費用10万円、弁護士費用300万円までがカバーされます。また、ご自身の保険契約について弁護士費用特約がついていなくても、配偶者の方や親族の方がつけている場合に、その特約を利用できる場合もあります。
(3)家庭関係
① 離婚事件の着手金・報酬金
離婚交渉事件又は離婚調停事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円(標準額) | 33万円(標準額) ただし、経済的利益が発生したときは、上記の額に、(1)①の表に従って算定された額を上限とする額を加算いたします。 |
離婚訴訟事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円(標準額) | 33万円(標準額) ただし、経済的利益が発生したときは、上記の額に、(1)①の表に従って算定された額を上限とする額を加算いたします。 |
※離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、上記の調停事件の着手金の2分の1とさせていだきます。
② 成年後見開始の申立て
着手金 | 報酬金 |
---|---|
22万円(標準額) | 原則なし |
③ 遺産相続事件
ほかの相続人らとの遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判
着手金 | 報酬金 |
---|---|
33万円(標準額) | 55万円(標準額) +分割によって取得した遺産の評価額の1.1割 |
訴訟(裁判)を行わなければならない場合
着手金 | 報酬金 |
---|---|
49万5000円(標準額) 但し、調停・審判から引き続き受任する場合には、調停事件の半額(16万5000円) | 同上 |
(4)任意整理、自己破産、民事再生等
① 任意整理事件の着手金・報酬金
個人の任意整理事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
・1社につき3万3000円 ・5社以下の場合は16万5000円 | ・1社につき1万1000円(税込み) ・過払金返還を受けた場合は受領過払金の2.2割 | ・債権者数×1,000円 ・弁済金代理送付手数料1件1回1,000円 ・債権者との個別訴訟へ応訴の場合は出頭1回につき1~2万円 |
事業者の任意整理事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
55万円以上 | 原則なし | ・ご相談時にご説明いたします。 |
② 破産、会社整理、特別清算、会社更生等の着手金・報酬金
個人の自己破産事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
1社につき3万円 ・5社以下の場合は16万5000円 | 原則なし ・過払金返還を受けた場合は受領過払金の2.2割 | ・債権者数×1,000円 ・申立予納金・郵券・印紙代として3万円 ※別途管財人費用20万円が必要となる場合があります。 ・債権者との個別訴訟へ応訴の場合は出頭1回につき1万1000円+交通費 ・管轄裁判所が遠隔地である場合は、出頭1回につき1万1000円+交通費 |
事業者の自己破産事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
55万円以上 | 原則なし | ・債権者数×1,000円 ・申立予納金・郵券・印紙代として50万円 その他詳細な金額は相談時にご説明いたします。 |
自己破産以外の破産事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
55万円以上 | 原則なし | ・債権者数×1,000円 ・申立予納金・郵券・印紙代として50万円 その他詳細な金額は相談時にご説明いたします。 |
会社整理事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
110万円以上 | 原則なし | ・債権者数×1,000円 ・申立予納金・郵券・印紙代として50万円 その他詳細な金額は相談時にご説明いたします。 |
特別清算事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
110万円以上 | 原則なし | ・債権者数×1,000円 ・申立予納金・郵券・印紙代として50万円 その他詳細な金額は相談時にご説明いたします。 |
会社更生事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
220万円以上 | 原則なし | ・債権者数×1,000円 ・申立予納金・郵券・印紙代として50万円 その他詳細な金額は相談時にご説明いたします。 |
③ 民事再生事件の着手金・報酬金
個人の民事再生事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
10社以下の場合は33万円 追加1社につき3万円 | ・10社以下の場合は11万円 ・10社超える場合は事案に応じて追加 ・過払金返還を受けた場合は受領過払金の2.2割 | ・債権者数×1,000円 ・申立予納金・郵券・印紙代として3万円 ・管轄裁判所が遠隔地である場合は、出頭1回につき2万2000円以内+交通費 ・債権者との個別訴訟へ応訴の場合は出頭1回につき1万1000~2万2000円 ・弁済金代理送付手数料1件1回1,000円 |
事業者の民事再生事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
110万円以上 | (1)①の基準を準用いたします。この場合の経済的利益は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮いたします。 | 相談時にご説明いたします。 |
小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件
着手金 | 報酬金 | 実費その他 |
---|---|---|
22万円(標準額) | ・債権者数が15社までで事案簡明な場合 22万円(標準額) ・債権者数が15社までの場合 33万円(標準額) ・債権者数が16社以上の場合 44万円以上(標準額) | 相談時にご説明いたします。 |
(5)犯罪被害者の方々に対する支援
弁護士の行う犯罪被害者の方々に対する支援としては、以下のようなものがあります。犯罪被害者支援については、日本弁護士連合会の委託法律援助事業や国選被害者参加弁護士制度があり、それらの制度が利用できる場合には、ご依頼者様の実質的な負担はありません。それらの制度のご利用についてもご相談下さい。
法律相談
被害に関する民事や刑事等の法律上の手続きについてご説明します。
告訴状の作成
犯罪被害に遭われた方の代理人として告訴をします。告訴というのは、被害者の方々が、加害者を処罰してくれるよう、警察や検察に申し出ることです。
加害者又は加害者側弁護士に対する示談対応
加害者又は加害者側弁護士からの示談申入れなどに対して、被害者の方々の代理人として、被害者の方々に代わって加害者側との対応に当たります。
被害者参加弁護士
加害者とされた者に対する刑事裁判の手続きに被害者の方々が参加されるときには、被害者参加弁護士として活動します。
損害賠償請求
加害者に対して民事上の責任(損害賠償責任)を追及する手続き(民事訴訟等)を行います。
民事上の責任追及を行う場合には、一般民事事件の損害賠償請求事件として、(1)①の基準に基づく報酬金等をお支払い頂きます。
マスコミ対応
被害者の方々に代わってマスコミへの対応をお引き受けします。
(6)成年刑事事件
① 着手金について
刑事事件の内容 | 金額 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 33万円(標準額) |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 | 55万円以上 |
② 報酬金について
事案簡明な事件
結果 | 報酬金 | |
---|---|---|
起訴前 | 不起訴 | 33万円(標準額) |
同上 | 求略式命令 | 33万円(標準額) |
起訴後 | 刑の執行猶予 | 33万円(標準額) |
同上 | 求刑された刑が軽減された場合(実刑) | 33万円(標準額) |
前段以外の刑事事件
結果 | 報酬金 | |
---|---|---|
起訴前 | 不起訴 | 44万円以上 |
同上 | 求略式命令 | 44万円以上 |
起訴後 | 無罪 | 82万5000円以上 |
同上 | 刑の執行猶予 | 55万円以上 |
同上 | 求刑された刑が軽減された場合 | 22万円以上 |
同上 | 検察官上訴が棄却された場合 | 44万円以上 |
(7)少年事件
① 着手金について
少年事件の内容 | 金額 |
---|---|
家庭裁判所送致前及び送致後 | 33万円(標準額) |
抗告、再抗告及び保護処分の取り消し | 33万円(標準額) |
② 報酬金について
少年事件の結果 | 金額 |
---|---|
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 33万円(標準額) |
その他 | 33万円(標準額) |
(8)不動産事件(建物明渡請求事件、所有権移転登記手続請求事件等)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意の明渡交渉、訴訟提起から強制執行による明渡し等まで | 55万円(標準額) | 55万円(標準額) |
※強制執行による明渡しの場合、別途執行費用が生じます。
※未払賃料の回収を伴う場合、回収した未払賃料額について(1)①に基づいて算定した金額を報酬金として別途お支払いいただきます。
(9)民事執行事件の着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 |
---|---|
(1)①の表に従って算定された額の2分の1の額 | (1)①の表に従って算定された額の4分の1の額 |
※着手金の最低額は、5万5000円とさせていただきます。
※民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別にいただきます。
(10)保全命令申立事件の着手金・報酬金
着手金 | 内訳 | 報酬金 | 内訳 |
---|---|---|---|
基本 | (1)①の表に従って算定された額の2分の1の額 | 基本 | なし |
審尋又は口頭弁論を経たとき | (1)①の表に従って算定された額の3分の2の額 | 重大又は複雑な事件等の場合 | (1)①の表に従って算定された額の4分の1の額 |
※着手金の最低額は、11万円とさせていただきます。
(11)裁判外の手数料
法律関係調査(事実関係調査を含む)
分類 | 手数料 |
---|---|
基本 | 5万5000円から44万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | ご依頼者様との協議により決めさせていただきます。 |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成
分類 | 手数料 | |
---|---|---|
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 5万5000円から11万円の範囲内の額 |
同上 | 経済的利益の額が1,000万円以上 1億円未満のもの | 11万円から33万円の範囲内の額 |
同上 | 経済的利益の額が1億円以上のもの | 33万円以上 |
非定形 | 基本 | ◇300万円以下の場合…11万円 ◇300万円を超え3,000万円以下の場合…1.1%(標準額) ◇3,000万円を超える場合…0.33%(標準額) |
同上 | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | ご依頼者様との協議により決めさせていただきます。 |
– | 公正証書にする場合 | 上記手数料に3万3000円を加算した額 |
内容証明郵便作成
分類 | 手数料 | |
---|---|---|
弁護士名表示なし | 基本 | 1万1000円から3万3000円の範囲内の額 |
同上 | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | ご依頼者様との協議により決めさせていただきます。 |
弁護士名表示あり | 基本 | 3万3000円から5万5000円の範囲内の額 |
同上 | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | ご依頼者様との協議により決めさせていただきます。 |
遺言書作成
分類 | 手数料 | |
---|---|---|
定型 | – | 11万円から22万円の範囲内の額 |
非定形 | 基本 | ◇300万円以下の場合…22万円(標準額) ◇300万円を超え3,000万円以下の場合…1.1%(標準額) ◇3,000万円を超える場合…0.33%(標準額) |
同上 | 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | ご依頼者様との協議により決めさせていただきます。 |
– | 公正証書にする場合 | 上記手数料に3万3000円を加算した額 |
遺言執行
基本 | ◇300万円以下の場合…33万円 ◇300万円を超え3,000万円以下の場合…2.2%(標準額) ◇3,000万円を超える場合…1.1%(標準額) |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | ご依頼者様との協議により決めさせていただきます。 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬をいただきます。 |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
給付金が150万円以下…3万3000円
給付金が150万円を超える場合…給付金の2.2%
ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、ご依頼者様との協議により適正妥当な範囲内で増減額させていただきます。
2.民事法律扶助制度
民事事件について、弁護士費用を負担する経済的資力に乏しい場合には、日本司法支援センター(法テラス)における民事法律扶助制度を利用することが可能です。
これにより、弁護士費用の立替払いを受けることができますので、ご検討ください。