サービス業(飲食業、宿泊業、冠婚葬祭業、人材派遣業、美容業)

飲食業、宿泊業の皆様へ

退職後の従業員から未払い残業代の請求をされた。

飲食、宿泊業は労働集約型の事業であり、飲食業では営業時間が深夜にまで及ぶこと、また、宿泊業では営業時間が早朝から夕飯まで長時間に及ぶことが多いことから、時間外手当などの割増賃金が発生しやすいといえます。そんな中、既に退職した従業員が後になって過去の未払い残業代を請求してくることがままあります。

当事務所では、そうした残業代トラブルへの対応に関する数多くのノウハウを保有しており、紛争発生後もクライアントを代理して交渉し問題の解決を図ることが可能です。また、飲食業の事前の労務管理についても適宜アドバイスをさせていただきます。

理不尽なクレーマーからの嫌がらせに困っている。

顧客から理不尽なクレームを受けることもあるかと思います。クレームの内容は様々で、クレームに対しては真摯に受け止め、今後のサービス水準の向上に活かすような内容も確かにあるかと思います。しかしながら、明らかに不当な要求をしてくるものや、面談を強要したり、長時間にわたり電話をかけてくる、監督機関に通報されたくなかったら言うとおりにしろなど、クレームの仕方自体が正当なものとはいえないのではないかというものも、存在することは事実です。

誠実に対応すべきクレームから断固として受け入れるべきでないクレームも存在し、実際には、その判別が微妙なケースも多く存在します。

その際は、弁護士に一度相談し、クレームの内容が法的に許されるものなのかどうか事前に確認することが必要となってきます。

そして、クレーム対応は初動が重要となってきます。早い段階からご相談頂ければ、初期対応から、弁護士が介入のうえ、紛争の早期鎮静化を図ります

インターネット上に事実無根の中傷記事が掲載された。

客の中には、他人の目を引こうとしたり、自身へのサービスが気に入らなかったりを理由として、特定の飲食店や会社をやり玉に挙げてあることないことを記事にしてインターネット上に掲載する方がいます。今日、インターネットによる社会への伝播力は無視できず、こうした記事によりその飲食店の信用が毀損されかねない事態が生じます。

当事務所では、そうした飲食店に対する誹謗中傷の削除発信者情報の特定についても迅速に対応することが可能です。

冠婚葬祭業の方へ

従業員の労務管理、未収金対策などに加えて、クレーム対応など冠婚葬祭業で弁護士を必要とする場面は様々です。経営を拡大して行く中で、従業員の労務関係の見直し、株主構成の変更など、法制度を熟知した上での組織化の対応を迫られることもあります。

人材派遣業の方へ

人材派遣業を営む方が抱え込む問題は、多岐に亘りますが、労働法や契約トラブル、損害賠償実務に精通する弁護士に相談することで的確な解決を導くことができます。

人材派遣業を営む方が抱える問題として、以下のようなものがあります。

  • 自社が派遣する派遣社員が派遣先の機器を破損してしまった。全額の賠償を求められているが、派遣先についても相当に落ち度があると思う。対応を相談したい。
  • 労働者派遣契約について顧客企業から特定の条項の修正要望があった。応じてよいか、代替案を提案すべきか相談したい。
  • 人材紹介契約の結果入社した労働者が退職してしまった。紹介先企業から返金規定に基づき返金を求められているが、紹介先企業に落ち度があると思っている。対応を相談したい。
  • 取引先(派遣先)が派遣料金を支払わず、不良債権化しつつある。
  • 取引先(派遣先)の代理人弁護士が債務を整理する旨の通知を自社に送付してきた。対応を相談したい
  • 取引先(派遣先)が業務停止を受けた。派遣契約を解除したり、債権を早期に回収するなどの対応を相談したい。
  • 求人広告の表現に法律上の問題がないか検討したい。
  • 自社に登録していた派遣労働者が、自社についての誹謗中傷をインターネットに書き込んでいる。削除その他の措置ができないか相談したい。

いずれもご相談の一例に過ぎませんが、弁護士に相談することで、迅速かつ的確な解決が期待できます。

また、顧問弁護士がいることを表示することで未然にトラブルを防げるケースもあります。

ぜひ一度弁護士へご相談下さい。

美容業の方へ

従業員が引き抜きにより数名が突然退職した。残業代の支払いを求めてきた。

美容業界は、従業員が各自、取得した技術的サービスを提供するという点で、属人的な側面が強い業種といえます。また、従業員が10人も満たない規模の小さな事業主の方も多く、従業員が突然辞めた場合のダメージは大きくなります。

引抜きや未払い残業代請求等の労務問題は、事前に弁護士へ相談し、雇用関係を明確に定めておくことで、適切に対処することが可能になります。また、事前に契約関係を明確にしておくことで、美容業の従業員、経営者様の双方が安心して業務に臨める環境整備につながります。

お客様から、サービスに不満があるから料金を支払わないとのクレームを受けた。

美容・理容の施術につきましては、そのサービスの満足度はお客様の主観的な判断にゆだねられており、客観的に判断することが難しいものです。ただ、法的には、費用の免除等の過剰な要求は、根拠のないケースも見受けられます

当事務所は、顧客を大切にする事業主様の考えを最大限尊重しつつ、一方で、厄介なお客様との対応を我々が代わりに行うことで、美容業の従業員の方に安心して働いていただく環境整備をお手伝いすることができます。

新種の美容機器による新規サービスを行った結果、健康被害を訴えられた。

美容業は、お客様の毛髪や皮膚に触れるため、健康被害が生じるリスクがあります。健康被害が重篤した場合には、多額の損害賠償を迫られるケースも存在します。

弁護士に事前に相談いただくことで、新規サービスを法的な観点からチェックし、不要なトラブルを未然に防ぐことが可能になります。

また、健康被害につき、当事務所の医療に強い弁護士が対応することで、安易に妥協せず、正当な支払いになるように、弁護いたします。