医療機関、介護事業、保育業

医療機関の皆様へ

勤務医の労働時間管理など労務問題の対応に苦慮している。

医者は法律上、正当な理由なく診療を拒絶することが禁止されていることから、残業が常態化しやすい職種の1つです。そのため、固定残業代を採用している医療機関が多いのが現状です。

ところが、就業規則等を精査すると、固定残業代制として法律上有効とはいえないものが多く、実際には相当高額にわたる残業代が発生しているというケースが多いです。

これは医療機関が抱える労務問題のうちの1つですが、これ以外にも種々の労務問題が存在します。そして、医者は相対的に給与が高額にわたることが多いことから、ひとたびこれらの請求をされると、医療機関としては非常に多額の負担を迫られることもあります。

弁護士を活用することにより、労務問題が顕在化した場合にそれを迅速に解決することはもとより、これらの労務問題が顕在化する前にコンプライアンスを徹底し、事前にその芽を摘んでおくことが可能となります。

患者から医療過誤に基づく損害賠償等の請求を受けている。

当事務所には、医療過誤訴訟の経験のある弁護士が在籍していますのでより有利な交渉が可能となります。

医療過誤においては、真に「過誤」といえるものなのかという点が争点となることが多く、そこでは、医師にはどのような義務が課されており、当時の医療水準に照らし、医師がその義務を履行したといえるのかという法律判断が必須となります。また、どこまでが患者の請求し得る損害なのかについても法律判断が必須となります。

弁護士が入ることで、これらを適切に判断し、事案を解決することが可能となります。

介護事業者の皆様へ

利用者から従業員の対応についてクレームを受けている。

利用者やその親族からクレームを受けることも多いかと思います。クレームの内容は様々で、クレームに対しては真摯に受け止め、今後のサービス水準の向上に活かすような内容も確かにあるかと思います。しかしながら、明らかに不当な要求をしてくるものや、面談を強要したり、長時間にわたり電話をかけてくる、監督機関に通報されたくなかったら言うとおりにしろなど、クレームの仕方自体が正当なものとはいえないのではないかというものも、存在することは事実です。

誠実に対応すべきクレームから断固として受け入れるべきでないクレームも存在し、実際には、その判別が微妙なケースも多く存在します。

その際は、弁護士に一度相談し、クレームの内容が法的に許されるものなのかどうか事前に確認することが必要となってきます。

そして、クレーム対応は初動が重要となってきます。早い段階からご相談頂ければ、初期対応から、弁護士が介入のうえ、紛争の早期鎮静化を図ります

利用者が転倒・転落して負傷した結果、損害賠償請求を受けている。

介護施設の利用者は、高齢であることから足腰が弱くなっていることもあり、転倒事故も起こる可能性があります。そして、その場合、怪我の程度も大きくなることも多いため、賠償額も高額になる場合もあります。当事務所では、介護事故の取扱実績のある弁護士が在籍しており、介護施設側の責任の存否から、正当な示談金の額まで、弁護士が介入の上、妥当な解決を図ります

従業員との労務トラブルに対応したい。

人手不足と言われて久しい現在ですが、特に介護業界における人手不足は逼迫しており、人手が足りない中でも介護サービス水準を維持するために、介護職員の労働時間は長時間となりがちです。また、介護施設はどこも人手不足ですから転職も割と容易といえます。そのため、離職後に残業代請求をされるリスクの高い業種といえます。

残業代請求を受けた場合には、法的に認められる金額を判断する必要がありますし、労働時間に該当するかどうかも法律判断を必要とします。

早い段階で弁護士に相談することによって、早期に解決し、事業へのダメージを最小限に抑えることが可能となります。

さらに、将来の残業代請求の発生リスクをなくすために、雇用契約書の作成や就業規則の作成を通じて、雇用環境の整備を図ることも可能です。

弁護士が従業員との雇用契約書の作成などから関与することにより、従業員との間のかかわる様々なトラブルを未然に防ぐことが可能です。

保育業を営む皆様へ

利用者から従業員の対応についてクレームを受けている。

子どものご両親からクレームを受けることもあるかと思います。クレームの内容は様々で、クレームに対しては真摯に受け止め、今後のサービス水準の向上に活かすような内容も確かにあるかと思います。しかしながら、明らかに不当な要求をしてくるものや、面談を強要したり、長時間にわたり電話をかけてくる、監督機関に通報されたくなかったら言うとおりにしろなど、クレームの仕方自体が正当なものとはいえないのではないかというものも、存在することは事実です。

誠実に対応すべきクレームから断固として受け入れるべきでないクレームも存在し、実際には、その判別が微妙なケースも多く存在します。

その際は、弁護士に一度相談し、クレームの内容が法的に許されるものなのかどうか事前に確認することが必要となってきます。

そして、クレーム対応は初動が重要となってきます。早い段階からご相談頂ければ、初期対応から、弁護士が介入のうえ、紛争の早期鎮静化を図ります

園児をお預かりしている際の安全管理体制に課題がある。また、園児を預けていただいている保護者との間でトラブルが発生している。

園児をお預かりする保育業務に従事する場合、園児の生命・身体についての安全確保を最優先にすべき義務が課されます。

事故が発生した場合に、その対応の在り方次第では、損害賠償責任の範囲を大きく左右する結果となります。そもそもマニュアルが存在し、それが従業員全員に周知徹底されているか、それに従った対応を現実に行えるよう教育・訓練がなされていたか、現実に発生した事故での具体的対応はどうだったか等がそれぞれ問題となります。

万一事故が発生した場合に、弁護士が間に入って交渉や訴訟等の対応をさせていただくことはもちろん、事故が発生する前の予防法務のため、弁護士を活用することも非常に重要です。

近隣住民から日々の保育業に関して、種々の苦情を受けている。

保育業をしている方々からの相談の中に、例えば、「園児の声がうるさい」、「送迎の車両が邪魔である」等、日常業務について近隣住民から苦情を受けているというものがあります。

これらの苦情への対応いかんによっては、近隣住民とのトラブルが増大するケースもあります。他方で、ありとあらゆる苦情の原因を全て除去しようとしていては、およそ保育業が成り立たないのも確かです。

このような場合に、弁護士が間に入ることにより、話し合いによる解決を迅速に行うことが可能となります。