不動産業

不動産業を営む皆様へ

賃借人からの賃料の不払いが続いている。

賃料不払いについては、弁護士が内容証明を送付するだけで解決することも多いですが、内容証明郵便を送付することにより、送付の事実や賃料支払いを求めた内容を証拠化できます。内容証明の送付で解決を見ない場合であっても、直接賃借人と交渉することにより、より迅速な賃料回収が可能になります。また、弁護士が連帯保証人に対して請求することも可能です。

賃料不払いが一定期間続いた場合には、そのことを理由に賃貸借契約を解除し、土地・建物からの退去や明渡しを求めることが可能となります。任意の明渡しが期待できない場合には、裁判によって判決等を取得して、強制執行によることで最終的な解決を図ることができますが、裁判や強制執行の手続きは専門的な知識が必要となります。弁護士を活用することで、日々の業務に集中していただくことが可能になります。

用途違反等により近隣トラブルが発生している。

賃借人が、賃貸借契約上に定められた用法とは異なる用法で利用していたり、近隣住民に迷惑をかける態様で利用していることに対してどのように対応するか相談を求められることは多いです。このような場合には、弁護士がその賃借人に警告を発し、賃借人と交渉することで解決することが可能です。

また、オーナーが承諾していないにもかかわらず、賃貸借契約の当事者とは異なる者が占有していたり、真の賃借人が第三者に「また貸し」している場合には、賃貸借契約そのものを解除することにより、不動産の明渡しを求めることが可能となります。